労災二次健診
当院は「労災保険二次健康診断(労災二次健診)」の 指定医療機関です。
労災二次健診は、労働者の業務上の事由による脳・心臓疾患の発症を予防する為、平成13年4月1日から新しい労災保険制度において給付が始まりました。
労働安全衛生法に基づく定期健康診断(一次健診)の結果において、脳・心臓疾患に関連する一定の項目について異常所見があると診断された場合に、年度内に1回のみ無料(労働局負担)で受診することができます。
また労災二次健診は、従業員の意思による任意健診ですが、事業主と一体となって受診勧奨に取り組む事で、職業生活を健康に、安心して働く事が出来るものと考えおります。
労働安全衛生法に基づく定期健康診断(一次健診)の結果において、脳・心臓疾患に関連する一定の項目について異常所見があると診断された場合に、年度内に1回のみ無料(労働局負担)で受診することができます。
また労災二次健診は、従業員の意思による任意健診ですが、事業主と一体となって受診勧奨に取り組む事で、職業生活を健康に、安心して働く事が出来るものと考えおります。
給付の要件
二次健康診断給付は、一次健診の結果において、次のすべての検査項目について、「異常所見」があると診断された方が受けることができます。
1.血圧 | 収縮期血圧130以上、又は拡張期血圧85以上 |
2.血中脂質 | HDLコレステロール 40mg/dl以下 LDLコレステロール 120mg/dl以上 中性脂肪 150mg/dl以上のいずれか1つ以上 |
3.血糖 | 空腹時血糖 110mg/dl又はHdA1c 5.6以上 |
4.BMIまたは腹囲 | 25以上(=体重kg÷身長m÷身長m) または 腹囲 男性85<、女性<90のどちらか |
なお、健康診断の担当医師により1~4の検査項目において異常なしの所見と診断された場合であっても、労働安全衛生法に基づき事業所に選任されている産業医等が就業環境等を総合的に勘案し、異常の所見が認められると判断した場合には、産業医の意見を優先して、異常の所見があるとみなします。
留意事項
- 一次健診受診後から3ヶ月以内に手続きをしなければなりません。
- 個人及び事業所の料金負担はありません。(但し要件を満たさない場合、全額負担)
- 対象者が受診希望の場合、給付請求書へ労働保険番号と事業主証明、押印をお願いする事になります。
健康診断の内容
労災二次健診
- 空腹時血中脂質検査
- 空腹時血糖検査
- HdA1c(一次健診で受診している場合は該当しません。)
- 負荷心電図又は胸部超音波検査(心エコー検査)
- 頸部超音波検査(頸部エコー検査)
- 微量アルブミン検査
※一次健康診断の尿蛋白検査で擬陽性(+-)又は弱陽性(+)の所見が診断された方。
- 特定保健指導
二次健康診断の結果に基づき、脳、心臓疾患の予防を図る為、医師又は保健師の面接により行われる保健指導です。
※二次健康診断の結果、脳、心臓の症状を有していると判断された場合は実施されません。
・栄養指導 - 適切なカロリーの摂取等、食生活上の指針を示す指導
・運動指導 - 必要な運動の指針を示す指導
・生活指導 - 飲食、喫煙、睡眠等の生活習慣に関する指導
請求期間・回数
- 一次健診の受診日より3ヶ月以内
- 給付を受けられる回数は1年度内(4/1~翌3/31)に一回のみです。
労災二次健診時の注意事項
- 検査前日は夜8時までに軽い食事を済ませてください。
- 当日は何も召し上がらず、薬も飲まないでください。
※水は飲んでもかまいません。治療薬または予防薬などを飲んでおられる方はご相談下さい。 - 常備薬はご持参下さい。
- 糖尿病の方は健診開始前に必ずお申し出ください。
- ネックレス等の貴金属は検査の妨げになりますのではずしてください。